賃貸管理契約のポイントは〇〇と〇〇
HINDHIです。フィリピン不動産で賃貸管理契約を結ぶ場合、英語ベースの契約書になることから、結局、中身を確認しないでサインだけするケースが大部分ですが、こういった日本人の習慣につけ込むのが日本人悪徳業者です。
契約前にはプラス面しか話さず、あるいは、メールでの説明は後になって、
それは間違いでして、フィリピンで有効なのは契約書です。
と嘯いたりもします。
とにかく契約前には紳士的な対応ですが、いざトラブルになると、
あなたはフィリピンに投資しているから、当然フィリピン法はご存知ですよね?
と半ば脅迫めいた居直りをしてくる場合さえあります。
日本人投資家でフィリピン法に精通している人など、ほぼ皆無でしょう。
そこを逆手に取るのが日本人悪徳業者なのです。
余談ですが、フィリピン法といっても、法体系のベースは日本と異なりアメリカ法ですが、私達が気になる商慣習は、似たようなものです。
ですから、悪徳業者の脅迫を真に受けないのが重要なのです。
話を戻しますが、契約書のすべてが読めないにしても、最低限、
金銭に関わる箇所、家賃や経費など
契約期間
解約の場合のペナルティ
については必ずチェックすべきです。
個人的には、契約期間は1年で、解約ペナルティは無しの会社が好ましいと考えており、実際、その管理会社に任せています。
仮に悪徳業者と3年契約にサインして、家賃が極めて少額とか、入金されない、さらに質問してもまともな返事がない場合でも、解約を希望したら、ペナルティ10万ペソ払ってください、契約書に書いてますよ、となったら悔しいものです。
さらに言えば、契約書の確認は、業者にではなく、第三者のアドバイザーなどにしてもらうのが安全でしょうね。