フィリピン不動産投資家を救済するブログ

フィリピン不動産で騙された、被害にあっている人を救済します

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英文契約書を悪用して騙しをする業者に要注意

HINDHIです。

フィリピンで営業している不動産会社と賃貸管理や売却の契約を巻こうとする場合の言語は英語となります。フィリピンの公用語は英語だからです。

ですから、いくらお客様が日本人であっても契約書は英語ベースとなるのは致し方ないのですが、日本人顧客の割合が多い会社であれば、自主的に和訳を参考資料として付ける場合がありますし、全訳まではなくても、要所は日本語で説明をしてくれる会社はかなり多いと思います。

 

時折、日本語の契約書で契約したい、という希望をする人がいますが、これは事実上難しいでしょう。フィリピンの弁護士で日本訳を完全に理解するのは難しいでしょうし。

 

ということで、契約書の本体はどうしても英語ベースになるのですが、この点を悪用して日本人顧客を騙そうとする悪徳日本人業者が居るので、注意して頂きたいと思っています。

 

日本の不動産取引では必須である重要事項説明という手順がフィリピンではなく、かわりに契約書に全て明記されているのですが、日本人の殆どは契約書を読む事なく、サインだけして送り返してしまう、、、

 

これは非常に危険だと感じてます。

 

悪徳業者は、いざという時、顧客側に不利になる条項を入れておいて、状況に応じて悪用するのです。

 

そんな時、”そんな事は聞いていない”と主張しても、残念ながら契約書社会のフィリピンでは圧倒的に不利になります。

 

私の周りでも、何も見ずにサインして返送した後、非常に高額なキャンセルフィーとか、長過ぎる(と思われる)賃貸管理契約期間に気づき、条件変更を求めたものの、契約書を盾に全く応じてもらえなかったケースを見てきました。

 

道義的には酷い話しなのですが、契約書を全く読まない日本人の側にも問題があることは理解すべきだと思います。